
1. 会社設立・許認可取得代行サービス
インドネシア進出をお考えの企業様を、設立準備から運営支援までワンストップでサポートいたします。日系企業の進出準備、会社設立、許認可申請、増資、役員変更、事務所移転など、設立前後に至るまで、幅広くサポートしています。また、当社は関係省庁と良好なネットワークと、豊富な実績・ノウハウを活かし、常に最新の法務情報をもとに安心・確実なサポートを提供しています。また当社の大きな強みは、会社設立後、会社を運営していく際に必要となる様々な業務のサポートを一貫して提供できることです。同じ書類を何度も提出したり、同じ説明を繰り返す必要がなく、時間と手間を節約することができます。会社とともに成長していくスタッフの採用、インドネシアの法律や慣習に順じた規則や制度の作成、駐在員ビザの取得サポートなど、ビジネスパートナーとしてお客様とともに会社づくりを進めてまいります。
会社設立までに必要な手続き
例:製造業の場合
下記の許認可の取得を全て完了し、会社が営業活動を行う事が出来るまでにおよそ1年から1年半ほどかかります。
登記関連許認可
- 投資原則許可
- 納税者登録番号
- 所在地証明
- 会社登録証
- 会社設立定款
- 課税証明
- 法務人権省承認
- 営業許可
その他付随許認可
- 輸入ライセンス
- 税関登録番号
- マスターリスト
- 環境許可
※地域や業種、法律の改正等によって異なります。
よくあるご要望
このような場合に、是非、お問い合わせください。
- インドネシアに進出したい
- 駐在員事務所を設置したい
- オフィスや工場を移転したい
- 新しい支店、営業所を増設したい
- 会社、支店、営業所を閉鎖したい
- 役員の交代、株主の交代
- 新しい機械・設備を輸入したい
- 事業分野を拡大したい
- 増資を考えている
- 必要な原材料が輸入できない
- 新しい事業を始めたいが、可能だろうか
- 他の国で成功した事業をインドネシアで展開したい
- 会社登記関連書類の期限が近くなってきた
サービス利用の流れ
- 打ち合わせ
具体的な要望をお聞きします。また○○のようなことが可能か、という相談も承ります。
- 見積もり・発注
取得が必要な許認可とともに、スケジュールを作成します。
見積書への署名をもって発注となります。
- 各種書類の作成と申請
お客様からの提供書類・情報をもとに、当社で申請書類を作成し、関係各所に提出・申請します。登記が完了するまで複数の許認可取得が必要となるため、このプロセスを繰り返します。
- 会社登記完了
この時点で会社定款の作成が完了します。
- 就労ビザ申請
外国人の就労ビザを取得します。
- 営業許可取得
「営業許可」の取得を持って会社設立が完了します。
FAQ – 会社設立・許認可申請について
Q日本での打ち合わせは可能ですか。
A申し訳ありませんが、日本にいらっしゃるお客さまとはお電話またはスカイプでの打ち合わせとなります。
Qインドネシアで外資系企業ステータスの会社を作るにはどれくらいの資本金が必要ですか?
A100億ルピアの投資が必要とされています。
Q会社を作るにはどれくらいの期間がかかりますか?
A業種にもよりますが、商社で8ヶ月前後、製造会社で1年前後です。
Q外国人個人でも株主になれますか?
A外資系企業のステータス会社であれば株主になれます。
Q入金した資本金はいつから使えますか。
A入金してすぐに会社の活動に使用できます。
Q100億ルピアの資本金が準備ができないので、ローカル会社を作りたいと思いますが、どうでしょうか。
Aローカル会社では外国人は株主になれません。また資本金がある程度ないと外国人の就労許可も取得できません。
Qインドネシアで様々な業務をやりたいのですが可能ですか。
A外資系企業は最初に申請した業務のみ可能です。 増やしたい場合は再度の申請が必要になりますのでご注意ください。
2. 人事コンサルティング事業
当社の人事コンサルティングでは、お客様の人事労務に関わるあらゆる問題に当地の労働関連法や慣習、他社の事例などをもとに最適なソリューションをご提案します。
労務コンサルティング
当社では、お客様の人事労務に関わる問題に対して日本語でご対応しています。当社ではお客様と月々のコンサル契約を結ぶことなくお気軽にご相談いただけ、労働関連法や日系企業の対処方法など、一般的なご質問に無料でお答えしています。具体的な事案に関するご相談になった場合は、初回打合せの際に現在の状況を確認した上で、当社からのソリューションのご提案とお見積を作成します。当社は労働省/労働局や労働組合との折衝経験も豊富にあり、これまで多数の日系企業との取引実績があります。また、社外には各分野で活躍する弁護士と提携関係があり、インドネシア人の弁護士による法的見解をお伝えすることも可能です。
ポイント
- 初回打合せ、一般的なご相談は無料
- 豊富な労働省/労働局や労働組合との折衝経験
- 取引先日系企業多数
- インドネシア人の社外提携弁護士あり
サービス利用の流れ
1 . 打合せ
2 . 見積書の送付と守秘契約の締結
3 . ソリューションの提案
4 . サービス提供
就業規則
就業規則とは、就業時間や賃金等の基本的な労働条件や職場の服務規律を定め、文書化した、会社と従業員との間の取り決めごとです。
インドネシアでは従業員が10名以上の会社は就業規則の作成義務がありますが、従業員との無用なトラブルを未然に防止するため、また日本人担当者が当地の労働法を理解するために、10名未満であっても作成しておくべき文書です。この就業規則は当地の労働関連法に準拠し、インドネシア語で作成しなくてはなりません。そのため、当社ではお客様のご要望により、日本語もしくは英語の対訳の作成も行っています。
就業規則の有効期間は労働省/所轄労働局から承認を取得した日より2年間です。
ポイント
- 従業員が10名以上の会社は作成義務
- 当地の労働関連法に準拠していること
- インドネシア語で作成すること
- 労働省/所轄労働局からの承認が必要
- 有効期限は承認から2年間
- 労働組合のある会社は労働協約になるため持たない
サービス利用の流れ
1 . 打合せ+見積書の送付
2 . 確認シート送付・記入
3 . 就業規則の草案を作成+お客様と読み合わせ
4 . 草案の訂正+お客様確認
5 . 草案完成
6 . 労働省/所轄労働局への申請書類準備
7 . 申請・承認取得
雇用契約書
雇用契約書とは、会社と従業員個人との間で労働条件を明確にするために交わす契約書のことです。
従業員の採用が決まったら、入社日までに作成し、双方で署名を交わします。正社員としての採用の場合は特定の内容が記載された採用通知書があれば、雇用契約書を作成する義務は免除されますが、期間契約社員として採用する場合は作成する必要があります。これがないと自動的に正社員に雇用形態が変更されてしまうので要注意です。雇用契約書も就業規則と同様に当地の労働関連法に準拠し、インドネシア語で作成しなくてはなりません。当社では労働関連法に準拠した雇用契約書の作成だけでなく、対訳作成までをお手伝いしています。
ポイント
- 従業員の入社までに締結すること
- 当地の労働関連法に準拠していること
- インドネシア語で作成すること
サービス利用の流れ
1 . 打合せ+見積書の送付
2 . 確認シートを送付・記入
3 . 雇用契約書の草案を作成+お客様確認
4 . 草案の訂正+お客様確認
5 . 草案完成
人事評価制度
人事評価制度とは、従業員の能力・業績を公正かつ客観的に評価して、賃金や待遇等を決定することにより、従業員の業務に対するモチベーションを高めたり、改善を促すための制度です。
インドネシアでは毎年のように最低賃金が大幅に引き上げられ、労働組合からは強い圧力がかかっています。スタッフレベルや管理職では給与額が大きくなりすぎて頭を抱えている会社も少なくありません。社内で人事評価制度を策定することは、場当たり的な昇給を防ぎ、従業員の能力や業績を公平に評価できるだけでなく、従業員や労働組合との折衝にも役立てることができます。また、人事評価制度が機能すれば、中長期的には業務態度の良くない従業員を減らし、会社に貢献する従業員が気持ちよく働ける環境を実現することができます。
【関連サービス】
- 『ジョブデスクリプション(職務明細書)』
ポジションごとの業務内容、登用要件や責任を定めた文書。 - 『賃金表』
従業員のグレードに応じた賃金決定のための表。
サービス利用の流れ
1 . 打合せ+見積書の送付
2 . データ収集+従業員との面談
3 . 人事評価制度草案を送付
4 . 草案の訂正+お客様確認
5 . 草案完成
給与計算
給与計算代行とは、お客様の給与計算に関わる業務を当社で行い、お客様により生産的な業務に専念して頂くためのサービスです。
当社ではお客様の従業員データと出勤記録をお預かりし、月々の給与、所得税、社会保険料の計算、給与明細の発行を行うだけでなく、お客様によりご満足いただけるように出勤記録から読める従業員の遅刻、残業、年次有給休暇状況についてもデータをまとめてお知らせしています。また、給与、所得税、社会保険に関わる法規定の変更にも迅速に対応し、ご案内することが可能です。従業員人数に関わらずご対応できますのでお気軽にお問い合わせください。
ポイント
- 月次給与、所得税、社会保険の計算
- 給与明細の発行
- 遅刻管理、残業管理、年次有給休暇管理
- 法規定の改定にも迅速に対応
- 給与に関わる各種支払代行も可能
適性検査
適性検査とは、採用、登用ポジションにマッチする人材の採用精度を高めるためのツールです。
人材採用はただでさえ難しいものです。適性が合わなかったために、採用した人材がすぐに辞めてしまったり、あるいは社内の従業員と合わなかったというのはよくある話です。ましてや海外のインドネシアですから、その大変さは容易に想像がつくことでしょう。そこでお客様の採用の精度を高め、適性の高い人材を採用いただくために、当社では心理学の資格を持ったインドネシア人専門家による適性検査を実施しています。採用前に実施して採用のための判断材料にすることもできますし、採用後に実施して社内でどのように働いてもらうかの参考にすることもできます。また、昇格時には昇格するのに相応しい資質や能力が身についているかを判断する目的でもご利用頂けます。
ポイント
- インドネシア人専門家による分析
- 1名から実施可能
- 日本語対訳のご用意も可能
サービス利用の流れ
1 . 見積もり送付+サイン
2 . 適性検査実施日の調整
3 . 適性検査の実施
4 . 結果の送付
社外研修
社外研修とは、お客様のご要望に合った教育や研修の手配および実施のことです。
人材育成はすべての会社の課題です。特にインドネシアでは優秀な人材の採用が困難と言われており、自社で人材を育成したいと考える会社は少なくありません。また定期的に研修を実施することで従業員の就労意欲を高めることにもつながります。当社ではお客様のご要望を伺い、最適な講師を手配し、成果の感じられる研修をご提案します。
主な実施セミナー例
- リーダーシップ研修
- 日本のビジネスマナー
- 再就職支援セミナー
- 起業セミナー
サービス利用の流れ
1 . 打合せ
2 . 見積もり送付+サイン
3 . 研修実施日の調整
4 . 研修の実施
FAQ 人事コンサルティングについて
Q日本本社の就業規則(会社規則)をもとにして現地法人の就業規則を作成できますか。
Aインドネシアには特有の規則が多く含まれるため、まずはこちらの規則に準じた草案を作成させていただきます。その上で、日本本社の就業規則の内容を精査しまして、こちらの法令で認められるものは盛り込むことが可能です。
Q雇用契約書と就業規則は英語で作成することも可能ですか。
Aインドネシアで利用される契約書類は、インドネシア語で作成することになっています。そのため、英語で作成したものでは法的な効力を持ちません。
Q就業規則(会社規則)は必ず作らないといけませんか。
A本社の稟議の進捗や就業規則に盛り込みたい内容量によっても前後しますが、およそ2~6ヶ月ほどかかります。
Q雇用契約書の作成もお願いできますか。
A雇用契約書についても作成させていただきます。正社員(無期契約)と契約社員(有期契約)によって、内容が異なりますのでご注意ください。
Q雇用契約書や就業規則の作成を依頼した場合、相談料は別途費用がかかりますか。
A相談料はもちろん作成料金に含まれます。対面での打ち合わせの他、電話やメールでも対応可能です。お気軽にご相談ください。
Q就業規則・雇用契約書はどの段階で作成するのが適切ですか。
A就業規則は従業員が10名以上の会社には作成が義務づけられています。また雇用契約書については、従業員を採用する際に事前にご準備いただき、入社日には内容を説明のうえ、同意の署名を得る必要があります。
Q雇用契約書は、従業員を採用する際には必ず作らないといけませんか。
A基本的には作成されることをお勧めしますが、正社員を採用する場合の無期雇用契約書のみ作成しなくても法律的な問題はありません。 その場合でも口頭で労働契約を結び、採用通知書を作成する義務が生じます。
Q人事業務コンサルティングには具体的にどのようなサービスがありますか。
A当社では、就業規則、労働協約、雇用契約書などの人事関連契約書の作成、申請のほか、人事評価制度、職務明細書(ジョブデスクリプション)の策定、個別の具体的な労使紛争や従業員解雇などの問題の解決策提言、月々の給与計算業務、社会保障制度の登録手続き、適性検査および教育研修の実施によりお客様を人事面から幅広くサポートしています。
